給与計算に関する事

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給与計算に関する事一覧

短期間パート・アルバイトの所得税の源泉徴収
繁忙期やイベントで短期間のパート・アルバイトを雇った場合でも、給与支払いの際には源泉徴収が必要です。
派遣社員差別と減給と言う制裁
但し、減給の制裁規則は、1回の制裁金が平均賃金の1日分の半額を超えて設定はできません。
賃金の遡及と返金
会社側の誤りで賃金や時間外・休日出勤の割増、交通費等を多く支払ってしまった場合や少なく支払ってしまった場合、基本的に遡って精算の必要があります。
必要経費の給与からの天引き方法
給与から天引きできる項目は、税金や社会保険料等法律で決められています。
パート・アルバイトの休日出勤
労働者には、法律によって1週間に1日か4週間を通じて4日の休日を与える義務があります。
時間給賃金と深夜割増賃金
パート・アルバイトを深夜時間帯に働かせた場合は、時間給賃金の他に深夜割増賃金(2割5分以上)を支払わなければいけません。
事業場外のみなし労働時間制
データ入力の在宅勤務や外回りの営業社員などは労働時間の把握が難しいために、ガイドラインにおいて『みなし労働時間で管理』する事が認められています。
時間外労働の割増賃金
1日8時間、1週40時間を越える労働をされる場合には36協定の締結が必要ですが、その上で時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければいけません。
労働時間の切捨て
労働時間の全てに対して賃金を支払う事が決められています。 パート・アルバイトの労働時間も、端数を切捨ては認められていません。
給与を銀行振込にする時のルール
元来「賃金は通貨でと払う」と言う決まりがあるため、銀行振込にするには下記の条件が必要で、更に労働者本人が給料日の午前10時に引き出せるように、振込と給与明細等給与支払い計算書を渡さなければいけません。
パート・アルバイトの最低賃金
パート・アルバイトの最低賃金は『最低賃金法』の第5条に定められています。
賃金の支払いに関する決まり
パート・アルバイトの賃金は正社員同様に、労働基準法で次のように決められています。

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