就業規則の制作・変更

正職員・パート・アルバイトを含め、常時10人以上の労働者がいる事業者は就業規則を作成しなくてはいけません。

しかし、正職員の就業規則だけでは労働基準法違反になるので、パート・アルバイト従業員に適用する規則も必要です。

正職員とは終業時間・賞与等労働条件が異なるので別々に制作するのがベストですが、一つの就業規則の中に正社員とパート・アルバイトの労働条件を定める場合には、2段書きにするなどして分かりやすくまとめるとよいと良いでしょう。


正社員の就業規則の作成や変更にあたっては、過半数の社員で組織された労働組合や過半数の社員を代表する職員から意見書を取らなければいけません。

パート・アルバイトなど一部の従業員に対しての就業規則を作成・変更する場合も、その就業規則の対象となる従業員が所属する事業所全職員の過半数で組織された労働組合や代表者の意見書が必要です。

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