派遣社員の就業規則
就業規則は、各派遣社員への配布や職場ごとへの掲示などで周知しなければなりません。
職種を問わず採用内定者に配布して、就業規則の内容に対して合意を得た上、派遣社員などと、労働契約を結ぶのが最善でしょう。
就業規則の周知を怠ったがために起きるかもしれない問題や、同意を得なかった事によるトラブルを未然に防ぐ事ができます。
就業規則の周知手段は書面での閲覧が基本ですが、現在はデジタルデータでの周知も認められています。
この場合は、就業規則を磁気データに保存して、職場ごとに置かれたパソコンや、社内ネットで全員が必要な時に閲覧できるようにします。
パソコン操作に慣れていない職員やデータを閲覧できない職員がいる場合には、従来通り書面での閲覧ができるようにしなけれはいけません。
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