36協定

パート・アルバイト職員に法定労働時間を超えての時間外労働を命令する場合は、企業規模・命令する相手の職種に関係なく、予め書面での協定締結をして労働基準監督署に届け出なければいけません。


労働協定の締結と提出義務は労働基準法36条にあるので、通称『36(さぶろく)協定』と呼ばれています。

この協定の締結・届け出は見落とされがちなので、気をつけましょう。

逆に言えば、従業員全員が法定労働時間の範囲内で働き、法定労働時間を超えた時間外労働の命令は無く、且つ法定休日労働の命令が無い会社は、届け出の必要はありません。


36協定締結の注意点は、

(a)一つの会社で工場や事業所が別々の場所にある場合は、本社・工場・事業所ごとに協定を結び、その所在地を管轄する労働基準監督署に届け出なければいけません。

(b)仕事の性質上、天候に左右される農業・漁業・畜産業の労働者や、管理職など従業員を管理する立場にある者、労働基準監督署が許可する『原則として精神的な緊張の少ない業務』などは、時間管理の対象外になります。

しかし、深夜労働に対しては割り増し賃金を支払わなければいけません。


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