変則的な休憩時間

本来は一斉に与えなければいけない休憩時間ですが、その業務に支障をきたす場合には交代で与える事も可能です。

変則的な休憩時間

その例としては外部からの電話対応等で、そのような場合には労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と、書面による協定が必要です。

協定書に必要な項目は、『一斉に休憩を与えない労働者の範囲』と『具体的な休憩の与え方』です。

特定の業種・職務についてはその事業内容から、労使協定を結んでいなくても休憩時間を交代で与える事が可能です。

運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業、監督・管理者、機密の事務を扱う者(秘書等)、労働基準監督署長の許可を得て行う監視・継続労働等です。

派遣社員に交代休憩を与える場合は、他のパート・アルバイト社員と同様に労使協定に派遣社員の項目の記載も必要です。

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