派遣社員 労働基準法
労働基準法が定めるところの『労働者』とは、
「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」の事を指し、派遣社員、パート・アルバイトにも正職員同様に「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利」が保障されています。
労働基準法では、弱い立場にある派遣社員等の労働者が、主に使用者と同等の立場で地位向上のために交渉したり、労働組合の活動を保護しています。
労働基準法において、使用者は正当な理由なく、雇用する労働者の代表者との団体交渉を拒否する事はできません。
この場合「代表者」となれるのは、労働組合法に認められるところの労働組合で、企業の役員・使用者の利益を代表した者でない事や、使用者から運営費などの援助を受けるなどの使用者から人的・経費的な介入を受け入れていないものとされています。
事業主は、パート・アルバイトなど一部従業員に適用する就業規則の作成・変更の際には、対象となる派遣社員、パート・アルバイトが居る事業所の従業員全体の過半数で組織された労働組合や、過半数の代表者意見を聞いたり、パート・アルバイトの過半数で組織する労働組合又はパート・アルバイトの過半数を代表する者の意見を聞くように努めなければいけません。
スポンサードリンク