パート・アルバイトの有給休暇
パート・アルバイト労働者も、6ヶ月以上継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した場合には、10労働日の有給休暇を取得する事ができます。
その後は、1年毎(1年6ヶ月後、2年6ヶ月後・・・)にその日数に1日ずつ加算して、総日数が20日に達するまで有給休暇を取得する事ができます。
気をつけなければいけないのは、パート・アルバイトの場合は、正社員の所定労働日数に対してではなく、パート・アルバイト個人の所定労働日数に対して8割以上出勤したかどうかで判断されると言う事です。
但し、週30時間未満の労働時間の場合は、その所定労働日数に応じて取得できる日数が少なくなります。
●対応する法律・規則・指針
労働基準法[第39条1項・第39条2項・第39条3項]
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