派遣社員の有給休暇
派遣社員は派遣元事業所と雇用関係にあるため、有給休暇を与える義務や請求された時季を変更できるのは派遣元事業者です。
もしも派遣元事業者が有給休暇の付与義務を守らなければ、それは労働基準法違反になります。
派遣社員が有給休暇を申請するのは派遣元事業者に対してで、申請を受けた派遣元事業者は派遣先事業者に連絡します。
その有給休暇の取得によって派遣先事業者の業務に支障が出る場合は、派遣先事業者は派遣元事業者にその旨を伝え、派遣元事業者は状況に応じて代替えとなる派遣職員を派遣するか、派遣社員に有給休暇の取得時季の変更を申し入れます。
●対応する法律・規則・指針
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律[第44条]
派遣労働者の有給休暇時季変更権[昭和61年6月6日 基発333号]
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