労働者は、一度与えられた有給休暇を付与基準日(入社日を起算日として6ヵ月経過後)から2年間請求できます。
もし、身分が正社員からパート・アルバイト等に変更になって労働日数が減ったとしても、既に付与された有給休暇は取り消される事はなく、2年の間に取得する事ができます。
但し、労働日数・労働時間が減った場合には、次の付与基準日から、与えられる有給休暇の日数はその勤務日数・勤務時間に応じて減らされます。
勤続年数は、社員区分が変更されても、雇用が継続されていれば入社時から通算して計算します。
スポンサードリンク