有給休暇の請求期限は2年間であり、一度付与した有給休暇は取り消せないので、退職の際にまとめて有給休暇の請求をされ場合は、請求された日に業務に支障がない限りは拒む事ができません。
但し、業務に支障が出る場合は、取得日の変更を申し入れる権利があります。
退職が決まった時には、業務分担・引き継ぎ等と共に有給休暇についても調整が必要です。
退職間際に有給休暇をまとめて請求されないようにするには、普段から有給休暇を取得しやすい職場環境を作る事が大切です。
そして、普段から有給休暇を取得しやすい雰囲気や、仕事が滞らないような人員配置が大事です。
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