有給休暇取得日の賃金

パート・アルバイトが有給休暇を取得とた日の賃金は、次のいずれかの基準で支払われます。

また、従業者全員に対して同じ支払い方法で支給去れ、社員毎に支払い方法を変更してはいけない決まりとなっています。

(a)平均賃金
 パート・アルバイトの就業規則に予め規定しなければいけません。
 就業規則の作製義務のない事業主は、個別の労働条件通知書に支払い方法の記載が必要です。

(b)所定労働時間を労働した時に支払われる、通常の賃金

 平均賃金を支払う場合と同様に、就業規則に予め規定するか、労働条件通知書に支払い方法の記載が必要です。

(c)健康保険法に定められた標準報酬日額に相当する賃金

 就業規則への規定は同様ですが、この支払い方法を選択した場合は、更に労働組合または従業員の代表との労使協定の締結が必要です。

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