派遣社員が出勤予定日に有給休暇を取得したがために、皆勤手当が減額されたとしたら・・・
有給休暇の取得を理由に賃金の減額やその他不利益な取り扱いをする事は、労働基準法などの違反になります。
皆勤手当等の支給基準は各社の就業規則で定める事ができますが、有給休暇の取得に対して皆勤手当などの減額をする事は、『有給休暇の取得を妨げている』と解釈されかねません。
これは、労働基準法の「有給休暇を付与しなければいけない義務」に違反している事になります。
この他にも、有給休暇を取得した人に対して賞与の減額・時事考課でのマイナス評価などもこれに当たります。
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