通常、育児休業は子が1歳に達する日まで申請する事ができますが、下記のどちらかに該当する場合は1歳6ヶ月まで育児休業の延長が認められます。
(a)保育所の入所を希望しているが、入所できない
(b)子の養育を行っている配偶者で、1歳以降に交代して養育する予定だった者が死亡・負傷・疾病等により養育困難になった
育児休業の延長は、1歳まで育児休業していた親がそのまま6ヶ月延長する他に、1歳を超えて1歳6ヶ月までの期間をもう一人の親と育児休業の交代をする事ができます。
●対応する法律・規則・指針
育児介護休業法[第5条1項・第5条3項]
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