男性の育児休業

男性の育児休業

通常は産前産後休暇を取る女性が、産後休暇に引き続いて育児休業を取得する事が多いと考えられますが、現在では母親の産後休暇の終了と共に男性育児休業を取得する事も考えられます。


この場合、母親の8週間の産後休暇の後、子が1歳になるまでの育児休業が認められます。

但しパート・アルバイトの場合は、労使協定において次の項目に該当する場合には育児休業を取得できないと定める事ができます。

(a)雇用された期間が1年に満たない
(b)1年以内に雇用関係が終了する
(c)育児休業を申し出る子を常時養育できる配偶者(含、子の親であれば内縁関係)が居る
(d)1週間の所定労働日数が2日以内


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