派遣社員の休業・休暇
1年を超えて雇用した派遣社員は、定められた要件に該当する場合には休業・休暇の請求ができますが、その休業・休暇を与える義務は、派遣先事業主ではなく派遣元事業主にあります。
派遣社員が休業する事で代わりの人員が必要であれば、派遣先事業主は派遣元事業主に対して代替要員の派遣を申請できます。
以前は、1回の派遣期間が短期の場合には育児休業や介護休業を認められない事がありましたが、法改正によって認められるようになりました。
下記の両方に該当する場合には、育児休業を請求できます。
(a)申請の申し出以前に、同一の事業主に1年以上継続して雇用された
(b)子供が1歳に達する日を超えて、雇用の継続が見込まれている
同じように、介護休業も下記の両方に該当する時に申請できます。
(a)申請の申し出以前に、同一の事業主に1年以上継続して雇用された
(b)介護休業開始予定日から93日が経過した日を超えて雇用の継続が見込まれる
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