派遣社員の産休と子供の看護休暇

派遣社員の産休は、産休を容認している派遣会社は多くはありませんが、パート・アルバイト労働者も下記の全ての条件に該当すれば、子供の看護休暇を1年間に5日まで申請ができます。

(a)勤続6ヶ月以上・週の所定労働日数が3日以上
(b)子供が小学校就学前

休暇の申請は当日口頭でも認められ、当日の連絡である事や繁忙期である事を理由に子供の看護休暇を与えない事は、育児看護休業法違反になります。

但し、労使協定で上記条件に当てはまらない者を、「子供の看護休暇を請求する事ができない者」と定める事ができます。

5日を与える1年間の起算日は毎年4月1日ですが、会社の都合によって起算日を変えたい場合は、就業規則に記載しておきます。


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