休業・休暇に対する不利益な扱い

育児休業・介護休業・子供の看護休暇を請求した労働者に対して、不利益な扱いをする事は禁止されています。

不利益な扱いとは、下記のような行為です。

(a)解雇
(b)退職又は正社員をパート・アルバイト労働者等の非正規職員にするような労働契約内容変更の強要
(c)自宅待機の命令
(d)降格
(e)減給や賞与における不利益な算定
(f)不利益な配置転換
(g)就業環境を害する行為

休業・休暇に対する不利益な扱い

但し、育児休業・介護休業・子供の看護休暇の取得に対して、実際に働かなかった日や時間に対して賃金を支払わない事は、不利益とはされません。


●対応する法律・規則・指針
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[第10条・第16条・第16条4項]
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

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