賃金の支払いに関する決まり

パート・アルバイトの賃金は正社員同様に、労働基準法で次のように決められています。

「通貨で」「直接労働者に」「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日に」、たとえ月に数回の労働でも、賃金は1ヶ月毎に支払わなければいけません。

賃金の支払いに関する決まり

また賃金が年俸制度であっても、年に1度まとめて支払うのではなく、12回以上に分けて毎月支払わなければいけません。

年俸制で夏冬の賞与を支払う場合には、年俸を16分割して毎月は年俸の16分の1を、賞与として16分の2を2回支払うのが一般的です。


給料日は「毎月○○日」と日にちを特定しなければいけませんが、「月末」と言う決め方もできます。

しかし、「毎月第4金曜日」と言うような決め方は、支払日が定まらないのでいけません。

曜日の都合で給料日が土曜日・日曜日と金融機関の休業日にあたる場合は、事前に引き出せるように配慮が必要です。


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