パート・アルバイトの最低賃金

パート・アルバイト最低賃金は『最低賃金法』の第5条に定められています。

最低賃金は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」があり、それぞれに達しない賃金での契約締結は無効となります。

また、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、『最低賃金法』第44条などにより罰金刑に処せられます。
 
同一の業務に対しては同一賃金が基本ではありますが、事業主と労働者の間で自由な意志の元で合意・契約されたものであれば、まったく同じ業務に従事する場合に時給に差があっても問題ありません。

しかしその差別が「女性」であることや「配偶者の有無」であれば、民法上、公序良俗に触れないとも限りません。


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