労働時間の切捨て

労働時間は、純粋に労働時間と認められる時間であれば、たとえ数分であっても切捨てての労働時間計算をしてはいけません。


労働時間の全てに対して賃金を支払う事が決められています。
パート・アルバイトの労働時間も、端数を切捨ては認められていません。

但し、時間外労働や休日労働などの割増賃金を1ヶ月で集計する場合には、複雑・煩雑な賃金計算を防ぐために簡便法が認められています。


(a)一時間未満の端数は30分未満の端数は切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる事ができます。
(b)100円未満の端数が生じた場合は、50円未満は切り捨て、それ以上は100円に切り上げる。
(c)1000円未満の端数は、翌月に繰り越す。


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