時間外労働の割増賃金

パート・アルバイトなど労働時間が短い労働者も、法定労働時間である『1日8時間、1週40時間』を越える労働をされる場合には36協定の締結が必要ですが、その上で時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければいけません。

これは、1日8時間を超える労働に対しては、1週40時間の範囲を超えていなくても割増賃金の支払いが必要です。

時間外労働に対しては2割5分、深夜(原則午後10時から午前5時)の労働に対しては5割以上の割増賃金の支払いが必要です。

36協定の時間外限度範囲を超えても直ちに罰せられた事例は少ないが、協定の趣旨を良く考え、限度を超えない労務管理が望まれます。

時間外割増を削減するためには、一人のパート・アルバイトを使うよりも、複数人を時間を区切って使う方が効率的な場合もあります。

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