事業場外のみなし労働時間制

データ入力の在宅勤務や外回りの営業社員などは労働時間の把握が難しいために、ガイドラインにおいて『みなし労働時間で管理』する事が認められています。

みなし労働時間制』とは、労働者が会社以外の場所で働き労働時間の算定が難しい場合に、所定労働時間を労働したものとみなす制度です。


たとえば、営業社員が会社と営業先の移動時間や待ち時間を労働時間とみなす場合などです。

データ入力など在宅での勤務の時間管理にも適しています。
この制度を導入する場合には、使用者・労働者間の協定が必要です。

また在宅勤務でも、始業時間や終了時間をメールや電話などで上司が管理できる場合や、私用時間を排除できる場合は見なし労働時間制とせず、実際に労働した時間の自己申告で賃金を支払うのが良いでしょう。

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