パート・アルバイトを深夜時間帯に働かせた場合は、時間給賃金の他に深夜割増賃金(2割5分以上)を支払わなければいけません。
パート・アルバイトに渡す労働条件通知書には、基本の時間給と深夜割増賃金を合算したものを記載しても構いませんが、合算した金額の計算根拠を明示しておくとトラブルが防止できるでしょう。

深夜割増賃金が支払われるべき時間帯は、午後10時から翌日午前5時までの間です。
これは、一般に昼間働く従業員が残業をした時だけでなく、深夜だけ働くパート・アルバイトにも支払わなければいけません。
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