パート・アルバイトの休日出勤

労働者には、法律によって1週間に1日か4週間を通じて4日の休日を与える義務があります。

この法定休日に休日出勤を命じた場合には、時間の長短にかかわらず休日労働割増賃金の支払い義務があります。

但し、パート・アルバイト本人との労働契約で決めた休日や就業規則で定められた休日のうち、法定休日を越えて余分に与えた休日出勤に対しては、割増賃金は発生しません。

しかし、余分に与えた休日の労働で、1週の労働時間40時間を超えた分に対しては時間外労働としての賃金の支払い義務が発生します。

また、法定休日である日曜日に出勤させた場合には休日労働割増(3割5分以上)の支払いと、更にその勤務が深夜の時間帯に及ぶ場合には深夜労働割増(2割5分以上)も加算されなければいけません。


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