給与から天引きできる項目は、税金や社会保険料等法律で決められています。
それ以外のもの(弁当代や親睦会費等)を給与から天引きする場合には書面による労使協定が必要で、具体的項目を協定すれば賃金から天引きする事が可能です。
正社員とパート・アルバイトの天引き項目が違う場合は、それぞれの労働組合かそれぞれの過半数を代償する職員と協定を結びます。
但し、この協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。
法令によって徴収する事が決まっている税金や社会保険料は、労使協定に記載の必要はありません。
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