賃金の遡及と返金

会社側の誤りで賃金や時間外・休日出勤の割増、交通費等を多く支払ってしまった場合や少なく支払ってしまった場合、基本的に遡って賃金の精算の必要があります。

賃金を多く支払ってしまった場合は返金を求めない措置でも構いませんが、案件毎に違いがあっては混乱を招くので、毎回精算する方が良いでしょう。

しかし、賃金の氏は制は「賃金の5原則」に基づき全額の支払いが基本なので、勝手に天引きしてはいけません。

労働者本人の同意を得て行い、金額が大きい場合は分割での返還等も考慮すべきでしょう。

また賃金の事項は2年間なので、それ以前の返金請求はすべきではありません。


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