派遣社員差別と減給と言う制裁

派遣社員、正社員のみならずパート・アルバイトも含めて従業員には、業務を忠実に遂行する義務があり、就業規則に制裁の項目を設ける事ができます。

但し、減給の制裁規則は、1回の制裁金が平均賃金の1日分の半額を超えて設定はできません。

減給

また、賃金の計算期間内に数回の違反行為があっても、期間内の制裁の合計額は賃金の10分の1以内ときまっています。

そして、たとえ制裁規定の範囲内であるといっても自由に減給できる訳ではなく、減給額が違反行為の程度以上であれば制裁券の濫用とされるので、注意が必要です。


たとえ作業ミスで損害が生じたとしても、直ちにパート・アルバイトに損害賠償を求めるのではなく、原因究明が必要で差別的な行為はしてはいけません。

そのミスが個人のミスなのか作業環境に起因するものなのかを見極め、教育指導や作業環境の改善等でミスの再発防止の努力も必要だと思われます。

その上で、適性に欠ける人材であるならば雇用更新の打ち切りもやむを得ないでしょう。

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