短期間パート・アルバイトの所得税の源泉徴収
繁忙期やイベントで短期間のパート・アルバイトを雇った場合でも、給与支払いの際には源泉徴収が必要です。
所得税額の計算には月額表と日額表がありますが、労働契約期間が2ヶ月以内や日々雇い入れる場合には日額表を、2ヶ月以上の労働契約や、短期間雇用の予定が雇用期間の延長により2ヶ月を超えた場合には月額表を使います。
また、それぞれ給与所得者の扶養控除等申請書が出されている場合には甲欄を、退出が無い場合は乙欄で税額を算定します。
月額表の甲欄を使用する場合は、パート・アルバイトや独身者であっても、扶養家族の有無に関係なく扶養控除等申請書の提出が必要です。
所得税は給与支払いの度に徴収し、支給月の翌月10日に納付しますが、常時給与を支払う人数が10人未満の会社は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、年2回にまとめて所得税を納付する事ができます。
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