労働契約の期間
労働契約には、『雇用期間を定めた契約』(特定の場合以外は上限が3年間)と『期間を定めない契約』(前提は終身雇用で、定年が期間満了)があります。
事業主が雇用を、労働者が働く事を約束すれば、それが口頭だけであっても成立します。
パート・アルバイトの労働契約期間については、組織の中での位置づけ・業務量の見込みなどによって臨機応変に対応できる期間を設定するのが良いでしょう。
有期労働契約は、通常上限が3年とされるています。しかし、中には特例があります。
(a)厚生労働大臣が認める「専門的で高度な知識・技術」を持つ者が、その専門職に就く場合は、上限は5年。
(b)満60歳以上の者との労働契約の上限は5年。
(c)事業の完了に必要な期間がある場合は、その期間。
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