事業部門の縮小・廃止と整理解雇

事業部門の縮小や廃止に伴う解雇も、状況によっては解雇権の濫用と見なされて解雇が無効になる場合があります。

社会通念上、その整理解雇が相当とされる判断基準は次のようなものです。

(a)事業部門の廃止が事業運営上やむを得ない
(b)他に職員を配置転換する部署がない
(c)解雇の人選が合理的且つ客観的基準がある
(d)労働者や労働組合に十分な説明が行われている

パート・アルバイト職員は必ずしも正社員よりも先に解雇されると言う訳ではありません。
配置転換の余地や会社への貢献度・担当職務の属性や雇用継続の期待感等を判断基準に、検討されるべきでしょう。

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