派遣社員解雇の実際
派遣社員等の解雇の妥当性が認められるような場合であっても、すぐに解雇できる訳ではなく、必要な手続きが定められています。
(a)少なくとも30日以上前に予告して解雇
(b)30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払い
(b)の場合は、平均賃金を何日か分支払えば、支払った日数だけ解雇予告期間を短縮できます。
次の場合は解雇予告をしなくても良いとされています。
*天災事変、その他やむを得ない事由で事業の継続が困難
*労働者の責に帰すべき事由がある
次の者は解雇予告手当の除外例となっています。
*1ヶ月以内の期間で日々雇い入れられる者
*2ヶ月以内の期間を定めて使用されている者
*試みの使用期間中で入社14日以内の者
*季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
次の者は解雇できません。
*業務上の負傷・疾病の療養のために休業する期間・その後30日間
*労働基準法第65号に定める産前産後休業をする期間・その後30日間
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