パート・アルバイトなど期間を定めない雇用契約の労働者は、時期・理由を問わずに退職を申し出る事ができるとされていますが、民法の定めによってその退職は申し出から2週間後となっています。
期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了します。
有期労働契約の労働者は、やむを得ない事由がある場合はその途中で解約ができます。
退職日の決定については、就業規則によって「退職希望の日から一定期間より前に申し出る」旨を定めておけば、労働者はそれを守る義務があるのでトラブルの回避になるでしょう。
スポンサードリンク