派遣社員 失業保険と離職票
派遣社員などの退職者が失業保険、雇用保険の基本手当を受給するためには、離職票が必要です。
事業主は、退職者から離職票を請求された時には、退職の翌日から起算して10日以内に職業安定所に離職証明書を提出して、離職票の交付手続きが必要です。
失業保険の基本手当受給の要件は、一般被保険者は『離職日以前1年間の間に賃金支払いの基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上』『雇用保険加入期間が満6ヶ月以上』です。
短時間労働被保険者は1つの会社だけでは基本手当の受給資格はありませんが、その前後の勤務によって被保険者期間を合算すれば基本手当の受給要件に該当する場合があるので、事業主は、退職者が請求すれば離職票の交付手続きが必要です。
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