事業主の書類の保存義務
パート・アルバイトを多数雇い入れる会社では、個人データが記載された書類の量が多くなり、その保に困る場合がありますが、次の書類は在職中はもちろん、退職しても3年間の保存義務があります。
・労働者名簿
・賃金台帳
・雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する書類
採用募集で面接はしたものの採用しなかった場合の応募者の個人データ(履歴書等)は、本人に返却するか、一定期間保存の後に破棄しなければいけません。
破棄の場合は、採用応募者に破棄する旨を伝え同意を得ておく事が必要で、シュレッダーにかけるなどして安全に破棄しなければいけません。
●対応する法律・規則・指針
労働基準法[第109条]
労働者の個人情報保護に関する行動指針第2の3(2)
スポンサードリンク