社会保険の適用事業所
社会保険は事業所の単位で適用され、法律によって「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類に分けられます。

1.強制適用事業所
(a)国・公共団体など、常時従業員を使用する法人の事業所
(b)次の事業を行う、常時5人以上の従業員を使用する事業所
a.製造業 b.土木建築業 c.鉱業 d.電気ガス事業 e.運送業 f.清掃業 g.物品販売業 h.金融保険業 i.保管賃貸業 j.媒介周旋業 k.集金案内広告業 l.教育研究調査業 m.医療保健業 n.通信報道業など
2.任意適用事業所
強制適用事業所とならない事業所で、過半数の従業員が適用事業所となる事に同意した事業所です。
適用事業所になった場合は、その申請に同意しなかった人も合わせて、被保険者から除外される人を除いた全員が加入しなければいけません。
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