派遣社員の社会保険

派遣社員、パート・アルバイトなど労働時間の短い労働者の中には、保険料の負担などを嫌い保険の加入をしたくないと言う人も居ますが、その基準に達している人は必ず社会保険の被保険者になります。

(a)労働時間が一般社員の4分の3以上
(b)労働日数が一般社員の4分の3以上

一方、被保険者に該当しないのは次のような人です。

(a)日々雇い入れられる
(b)2ヶ月以内の期限付きで使用される
(c)4ヶ月以内の季節的業務に使用される
(d)6ヶ月以内の臨時的な業務に使用される

健康保険には「被扶養者」と言う制度があり、サラリーマン家庭の厚生年金の配偶者は年金の保険料を負担せずに「国民年金第3号被保険者」になります。

但し、被扶養者の年収が130万円未満と言う条件があるので、どうしても社会保険の被保険者にりたくない場合には、労働時間と労働日数の調整が必要です。

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