労働保険とは

労働保険は雇用保険と労災保険の総称で、事業の形態にかかわらず、被保険者が1人以上雇用している場合には加入の義務があります。

10日以内に雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届・その他添付資料を職業安定所に提出して手続きが必要です。

雇用保険・労災保険共に、住所を管轄する労働基準監督署・職業安定所によって添付書類が異なる場合があるので、問い合わせが必要です。

1.雇用保険

労働者に対しては、失業時の失業給付、賃金が下がった場合や育児休業・介護救護中の賃金の補蝪。

事業主には対しては、従業員の採用促進・雇用安定のための助成金など。
届け出は、住所を管轄する職業安定所です。


2.労災保険

業務上の事由や通勤による労働者の負傷・疾病・障害や死亡に対して、労働者やその遺族に保険給付をする制度で、被災した労働者の社会復帰の促進事業も行っています。

職種の区分・労働時間の長短に関係なく、事業所が労働者を1人でも雇用すれば労災保険の強制適用事業所になります。

届け出は、住所を管轄する労働基準監督署です。

スポンサードリンク

このページの上へ