派遣社員 雇用保険とは
雇用保険とは、基準に該当する派遣社員等労働者全てが被保険者になります。
また、労働時間の長さに応じて、「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」に分けられます。
(a)1週間の所定労働時間が20時間を超える
(b)1年以上の雇用が見込まれる
(c)労働時間・賃金・その他労働条件が゛、就業規則・労働条件通知書で明確に定められている
これらの条件を満たしていても、次のの項目に該当している場合は雇用保険の被保険者にはなりません。
(a)65歳に達した以降の採用
(b)短時間労働者で且つ季節的に雇用される
(c)4ヶ月居ないの季節的事業に雇用される
(d)船員保険の被保険者
事業所が初めて被保険者を雇った場合には、翌日から起算して10日以内に、その後被保険者を雇った場合には、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに職業安定所への「資格取得届け」の届け出が必要です。
届け出の際には、労働条件の確認資料などを求められる事があるので、事前の確認が必要でしょう。
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