派遣社員 退職理由による雇用保険の違い

派遣社員等、雇用保険の被保険者が退職して、失業状態であると認められれば雇用保険の基本手当(失業手当)が支給されます。

これは退職理由等により支給日数が変わります。

倒産・解雇等の場合は『特定受給資格者』と認定されると、自己都合退職の被保険者よりも支給日数が多くなり、自己都合退職者よりも受給開始が早くなります。

事業者が退職者の事を考えたつもりで退職理由を「自己都合」から「会社都合」にした場合、偽りの事項の記載自体違法となり、更には厚生労働省関係の雇用の改善等に関連した助成金の申請に影響が出ます。

会社都合の退職者や特定受給資格者を多く出す会社はも助成金の申請が出来なくなったり、支給停止にる事があります。

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