学生アルバイトの雇用保険・社会保険
学校教育法第1条で規定されている「学校」の昼間の学部で履修中の学生は、適用事業所に雇用されていても雇用保険上の労働者とは認められていません。
雇用保険の適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」が対象であり、学生の本分は「学業」だからです。
但し、次の場合には雇用保険の被保険者になります。
(a)卒業見込み証明書を有する者で、卒業前に就職し卒業後も引き続き当該事業所に勤務する予定の者
(b)休学中の者、又は一定の出席日数が在学家庭の終了の要件になっておらず、他の労働者と変わらない勤務をしている者
学生アルバイトの社会保険の被保険者となる基準は、労働日数・労働時間が一般社員のおよそ4分の3以上です。
但し、2ヶ月を超える常用使用の関係であれば学生アルバイトは被保険者の対象となりますが、2ヶ月以内の労働契約などその期間が短い場合は元々被保険者の適用外です。
また、学生と言っても15歳に達した後の最初の3月31日までは、基本的に働かせる事ができません。
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