児童の労働の特例
満15歳に達していない児童の労働は基本的に禁止されていますが、次の条件を満たした場合は例外として認められます。
(a)労働基準監督署の許可を受ける
(b)健康と福祉に有害でない軽易な労働
(c)修学時間外に使用する
映画の制作や演劇の事業においては、満13歳に満たない児童についても「子役」として認められています。
いずれの場合も、年齢を証明する戸籍証明書・住民票の写し又は住民票記載事項の証明書と、学校長の証明書・親権者又は後見人の同意書が必要です。
18歳未満の者は、午後10時から午前5時までの深夜時間帯の労働をさせる事はできません。
但し、交代制の勤務形態で雇用する16歳以上の男子は、深夜業でも使用する事ができます。
●対応する法律・規則・指針
労働基準法[第56条・第57条・第61条]
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