派遣社員 労災保険
派遣社員が業務上や通勤途中に負傷・死亡あるいは病気になった場合に被災労働者や遺族に必要な補償を給付するのが労災保険です。
派遣社員・正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、労働者全員が労災保険の補償の対象となります。
尚、労災保険から療養給付を受けるものは健康保険の対象外となり、病院で被保険者証を使っての治療は受けられません。
派遣社員などの労災保険の治療給付の種類は下記の通りです。
(a)労災病院・労災指定病院では、傷病が治癒するまで無料で治療を受けられる『現物給付』
(b)労災病院・労災指定病院以外では、一旦負担した費用を後で現金支給する『現金給付』
治療給付請求は、『療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)』を作成し、療養の給付を受ける病院に提出し、病院経由で管轄の労働基準監督署に提出されます。
療養費用の支給請求は、『療養保補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)』に史予定事項を記載して、事業主の証明と診療担当医の証明を受け、事業所を管轄する労働基準監督署に提出・請求する。
看護や移送に要した費用等の請求には、領収書・請求書等費用証明書の添付が必要です。
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