派遣社員の雇用保険、労災保険

勤務時間の短いパート・アルバイトや昼間部学生のアルバイトは、雇用保険の被保険者にはなりませんが、労災保険は加入・保険料の支払いが必要です。

労働保険の年度の単位は毎年4月1日から翌年3月31日で、1年単位で概算納付して翌年精算します。

実際は、年度当初に概算保険料の申告・納付をして、翌年4月1日から5月20日までの間に確定保険料の申告・納付をします。

また、労働保険料は、3回に分けて分割納付できます。

労働保険料の算定基準となる賃金総額は、賃金・給与・手当・賞与など名称を問わず事業主が労働者に支払った対価全てです。

但し、退職金・結婚祝い金・死亡弔意筋災害見舞金などは算入しません。

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