外国人パートの社会保険

外国人パートの社会保険について、厚生年金・社会保険・労働保険は、加入基準に該当する労働者であれば国籍に関係なく加入しなければいけません。

たとえ日本滞在が短くて老齢厚生年金の受給の可能性が低くても、加入の義務があります。

厚生年金の加入期間が6ヶ月以上で外国籍の労働者が本国に帰国する場合は、加入期間等に応じた脱退一時金の請求ができます。

外国人パートの社会保険


脱退一時金の請求書は、社会保険事務所や社会保険事務局の事務所・年金相談センター等にありますので、出国前に取り寄せ、出国後2年以内に社会保険事務センターに請求書と必要書類を郵送します。

但し、既に年金の受給権の有る人や、障害手当を時給している人、将来老齢年金受給の有資格者は脱退一時金を請求できません。


日本では、年金の二重加入の防止・年金加入期間の通算制度を定めた社会保障協定を、ドイツ・アメリカ・韓国・イギリス等の国々と結んでいます。

具体的な内容に各国との協定内容によって違うので、社会保険事務所に問い合わせると良いでしょう。

スポンサードリンク

このページの上へ