派遣社員への労働条件の通知
雇用主は、派遣社員、パート・アルバイト社員に対しても正社員同様に労働条件を通知する義務があります。
後々トラブルにならないためにも、条件を掲載した書面の提示が望ましいでしょう。
必要な項目としては、以下のものがあります。
(a)労働契約の期間
(b)就業場所及び業務内容
(c)始業・終業時間及び時間外労働の有無
(d)休息時間
(e)休日
(f)就業時転換(交代制など)がある場合は、それに関する事項
(g)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(h)退職に関する事項(解雇の理由等)
次の事項に関しては、定めがあれば通知しなければいけません。
(a)退職手当について(適用される労働者の範囲、計算や支払いの方法・時期)
(b)臨時賃金(退職手当を除く)、賞与および最低賃金に関する事項
(c)労働者が負担する食費や作業用品に関する事項
(d)安全・衛生に関する事項
(e)職業訓練に関する事項
(f)災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
(g)表彰・制裁に関する事項
その他、当該事業所の全労働者に適用される事項がある場合は、これを通知しなければいけません。
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