派遣社員の健康診断
派遣社員、の健康診断、は短時間労働者であっても、正社員の4分の3以上の労働時間がある場合は、定期健康診断を受診させなければいけませんし、労働時間が2分の1以上であれば、定期健康診断を実施するのが望ましいでしょう。
期間を定めないパート・アルバイトは『常時使用する労働者』になるので健康診断が必要ですし、有期労働契約であっても、1年以上の使用が予定されていれば、定期健康診断が必要です。

受診義務のある健康診断には、下記のような種類があります。
(a)常時使用する短時間労働者には、この業務に就かせる時に行う健康診断と1年ごとに行う定期健康診断
(b)深夜業を含む勤務などに常時従事する短時間労働者には、この業務に就かせる時に行う健康診断と6ヶ月ごとに行う深夜業定期健康診断
(c)一定の健康に対する有害業務に常時従事する短時間労働者には、この業務に就かせる時に行う健康診断と、法で定めた筋ごとに行う特殊業務の健康診断。
●対応する法律・規則・指針
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針
労働安全衛生法[第66条・第66条の2他]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について
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