継続雇用制度

従業員を定年後に再雇用する継続雇用制度では、パート有期労働契約を1年ごとに更新する契約形態が認められますが、年齢だけを理由に65歳前に雇用を終了させるような制度は適当とは言えません。

但し、職務に必要な能力の不足等、年齢以外に妥当と考えられる理由が有る場合は契約の更新をしなくても問題はありません。

具体的な雇用期間を定ずに定年に達するまで雇用が予定されるパートは、定年が60歳と定められているのであれば、定年の廃止か引き上げもしくは何らかの雇用継続制度の導入が求められます。


定年の引き上げに対しては、平成25年4月までに徐々に引き上げる事ができる猶予措置が講じられています。

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