厚生年金受給者がパート・アルバイトとして働く場合
60歳以降の厚生年金受給者がパート・アルバイトとして働く場合、そのまま厚生年金を受給できるでしょうか・・・
これは2通りに分けられ、被保険者にならない人には、老齢厚生年金が満額支給されます。
一方、被保険者になる人の在職老齢年金は収入に応じて減額支給されます。
また、平成14年に改正・施行された国民年金法により、70歳未満の人は、社会保険の被保険者基準に該当すれば、被保険者になる事ができます。
60歳以上65歳未満の人は、総報酬月額相当の額と年金の1ヶ月あたりの金額の合計に応じて、減額計算された老齢厚生年金が支給されます。
これは65歳まで支給され、その後は国民年金の加入期間も含めて計算された老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
65歳以上70歳未満の人も、同じように年金の全部または一部が支給されます。
但し調整の対象となるのは老齢厚生年金の報酬比例部分のみで、老齢基礎年金は全額支給されます。
平成19年4月からは、70歳以降の人も、65歳以上の被保険者と同様の扱いになります。
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