それぞれの給付を受けるためには、以下の受給要件が必要です。
1.高年齢雇用継続基本給付金
(a)60歳以上65歳未満の、短時間労働保険者を含む一般被保険者 (b)被保険者であった期間が、通算5年以上 (c)60歳時点に比べて賃金が75%未満で雇用されている (d)育児休業給付や介護休業給付の支給対象でない
2.高年齢再就職給付金
(a)就職美前日における失業給付の支給残日数が100日以内 (b)再就職手当(早期再就職支援金)を受けていない
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