高年齢雇用継続給付の手続きと対象期間・給付額
高年齢雇用継続給付の手続きは事業主が行いますが、本人に変わって事業主が行う旨を証明する『承諾書』の提出が必要となります。
提出書類は
『高年齢雇用継続給付受給資格確認票』
『高年齢者雇用継続給付支給申請書』(初回のみ)
添付書類として
『雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書』
『支給申請書と賃金証明書の内容を確認できる書類』(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿等)
『被保険者の年齢が確認できる書類』(運転免許証・住民票の写し等)
高年齢雇用継続給付金は、60歳に達した月から65歳に達する月まで支給されます。
但し60歳に達した時点で、被保険者であった期間が5年未満の場合は、5年を満たした月から支給対象になります。
支給額は60歳以後の各月の賃金の原則15%で、低下率が60%から75%未満の場合には、逓減した率が支給されます。
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